お役立ち情報
関連物質リスト
義務対象物質まとめ一覧表
化学物質の自律的な管理においては、項目ごとに事業者が対応すべき物質のリストが厚生労働省から公開されています。そこで当研究所では、多くの義務対象物質を俯瞰して化学物質管理を理解することも意味があると考え、これらの項目をまとめた一覧表を作成しました。次の物質の情報を確認することができます。いずれも令和6年7月現在の公表情報です。
- リスクアセスメント対象物(表示対象物/通知対象物裾切値)
- 濃度基準値設定物質
- がん原性物質
- 皮膚等障害化学物質
一覧表は(1)から(4)まで4種類あり、以下の構成になっています。
- 1リスクアセスメント対象物が製造許可物質、特定化学物質第1類物質の場合;これらの物質は労働安全衛生法施行令別表第3に記載されている
- 2リスクアセスメント対象物が化合物の場合;これらの物質は労働安全衛生法施行令別表9に記載されている(令和7年4月1日以降の表記)
- 3リスクアセスメント対象物が国のGHS分類に基づいて行われた物質である場合;これらの物質は労働安全衛生規則別表第2に記載されている(令和7年4月1日以降の表記)
- 4皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護衣等の使用義務物質リストのうち、リスクアセスメント対象物に該当しない物質及び製造禁止物質
もともと目的が異なる一覧表を一つにまとめたものであり、無理がある部分が少なからず存在します。実際に対応する際には物質ごとにもとの一覧表でご確認ください。
なお、この義務対象物質まとめ一覧表は、日本規格協会から販売されている「改訂 化学物質管理者専門的講習テキスト 総合版 別冊 関連物質リスト等」(城内 博編)の一部です。
海外との取引がある事業者の皆様
各事業者が労働安全衛生法関係法令の改正に従って自律的な化学物質管理に対応するためには、輸入品についても適切な情報が提供される必要があります。
海外の事業者に関係法令の改正内容を伝えるとともに、自律的な管理に関係する対象物質の情報をお知らせすることを目的に、英語の解説記事と対象物質のリストを掲載します。
- Japan’s challenge in chemical management -from compliance approach to self-regulation-
(化学物質管理における日本の挑戦 ー法律準拠から自律的な管理へー)
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List of risk assessment chemicals, including carcinogen and those using impermeable protective clothing against skin damage
(リスクアセスメント対象物、30年間作業記録保存対象物質、皮膚等障害化学物質等及び特別規則等により不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられている物質の一覧) -
List of chemicals using impermeable protective clothing against skin damage, but not risk assessment chemicals, including manufacture prohibited chemicals
(リスクアセスメント対象物に該当しない皮膚等障害化学物質等及び特別規則等により不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられている物質の一覧)