- STEP 4
- その他の4つのポイント
4-4.労働災害時の対応
労働災害時を想定したマニュアル等の作成
労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、当該事業者に対し、改善を指示することができます。
改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家(厚生労働大臣告示で定める要件を満たす者)から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。
そこで、化学物質管理者は、不安全行為やヒヤリハット等の実際の災害には至らなかったケースを含め、労働災害の発生への備えとして災害防止対策及び災害時対応に対する産業医、作業主任者、衛生管理者等との役割を改めて明確にして、マニュアル等を作成しておくことが推奨されます。
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1:こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2:取扱い物質をリストアップ
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1-3:リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4:その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1:化学物質管理者の選任
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2-2:保護具着用管理責任者の選任
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2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1:リスクアセスメントとは?
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3-2:いつ、どの物質について何を行う?
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3-3:リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の4つのポイントを確認-
4-1:労働者への教育
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4-2:ラベル表示、SDS交付
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4-3:がん原性物質への対応
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4-4:労働災害時の対応
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注目のキーワード
- 自律的な管理
- 事業場
- 事業者
- 化学物質管理者
- 濃度基準値
- リスクアセスメント対象物
- 通知対象物(通知対象物質)
- 表示対象物(表示対象物質)
- 措置義務
- 労働者
- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel