- STEP 4
- その他の5つのポイント
4-4.有害性等の掲示
有害性等の掲示
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等が行われ、令和5年4月1日から施行されています。
この改正を受け、特定化学物質障害予防規則(特化則)の有害性等の事項の掲示の対象物質が全ての特定化学物質に拡大されました。
また、特化則の掲示の規定について、「労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について(令和5年3月29日付基発0329第32号)」に基づき、有害物の有害性等に関する掲示内容における「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例を掲載しています。
- 「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例」
- 令和5年3月29日付基発0329第32号に基づき、令和5年10月時点の情報を基に整理した例示です。
- このリストは以下の情報を基に作成されています。
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化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達を強化する
- ア労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第一の二に記載された疾病
- イ 「じん肺」及びじん肺法施行規則第1条各号に掲げる合併症
- ウ特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条第2項各号に掲げる石綿関連疾病
- エ労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病(疾病告示)の表中欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める症状又は障害のうち、同欄に定める臓器の障害
- オ日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法により国が行う化学物質の危険性及び有害性の分類(GHS政府分類)の結果における有害性区分
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「その症状」について
- ア疾病告示の表の中欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める症状
- イ特殊健康診断の項目の自他覚症状
- ウ有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号。令和5年3月31日廃止)に記載されている症状
- エじん肺法施行規則様式第3号の自覚症状
なお、「疾病の種類」には、上記1)のア~オには記載のない疾病で特化則別表3及び施行通達の記載に由来する疾病名が、また「その症状」には、上記2)のア~エには記載のない症状で、上記1)オに基づきGHS分類の結果における有害性区分から類推された疾病に由来する症状が含まれています。
なお、「疾病」のうち一部(生殖毒性、全身毒性等)については、症状が不顕性であったりその把握が困難であることから、当該疾病に対応する「その症状」が例示されていない場合があります。
最後に、労働災害時の対応について確認しましょう!4-5. 労働災害時の対応へ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1.こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2.取扱い物質をリストアップ
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1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4.その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1.化学物質管理者の選任
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2-2.保護具着用管理責任者の選任
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2-3.社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1.リスクアセスメントとは?
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3-2.いつ、どの物質について何を行う?
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3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1.労働者への教育
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4-2.ラベル表示、SDS交付
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4-3.がん原性物質への対応
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4-4.有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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