STEP 4
その他の4つのポイント

4-4.労働災害時の対応

労働災害時を想定したマニュアル等の作成

労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、当該事業者に対し、改善を指示することができます。

改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家(厚生労働大臣告示で定める要件を満たす者)から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。

そこで、化学物質管理者は、不安全行為やヒヤリハット等の実際の災害には至らなかったケースを含め、労働災害の発生への備えとして災害防止対策及び災害時対応に対する産業医、作業主任者、衛生管理者等との役割を改めて明確にして、マニュアル等を作成しておくことが推奨されます。

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