- STEP 2
- 体制の整備
2-1.化学物質管理者の選任
選任が必要な単位
化学物質管理者は個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに選任します。
選任する人数は事業場の状況に応じて検討することが可能です。
現時点で化学物質管理者の選任は不要でも、今後リスクアセスメント対象物が増えたときや新しい製品を使うときには改めて確認が必要だよ!
選任要件
化学物質管理者の選任要件は、「化学物質管理者の業務を担当するために必要な能力を有するもの」であり、基本的に事業者の裁量によります。
ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業者か、それ以外の取り扱いなのか、状況によって選任の資格要件が異なります。
専門的講習のカリキュラムは告示で示されており、任意の外部専門機関の講習を受講することができます。カリキュラムを満たしていれば事業場内教育による選任も可能です。
厚生労働省から化学物質管理者を育成するためのテキストが公表されています。
講習は次の機関で実施されています。
詳細は当該機関にお問合せください。
専門的講習のカリキュラム
科目 | 時間 | |
---|---|---|
講義 | ||
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 2時間 30分 |
|
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 3時間 | |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2時間 | |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 30分 | |
関係法令 | 1時間 | |
実習 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 | 3時間 |
化学物質の管理に関する講習に関して受講の免除に関する規定等の詳細は告示を参照ください。
事業者は、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。
職務
化学物質管理者の主な職務は次のとおりです。
化学物質管理者は、事業者、保護具着用管理責任者、作業主任者、産業医等の関係者と連携してこれらの職務に当たることが求められます。
- ラベル・SDS等の確認
- 化学物質に関するリスクアセスメントの実施管理
- リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
- 化学物質の自律的な管理に関する各種記録※1の作成・保存
- 化学物質の自律的な管理に関する労働者への周知・教育
- ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
- リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
次に、保護具着用管理責任者について確認しましょう!2-2.保護具着用管理責任者の選任へ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1.こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2.取扱い物質をリストアップ
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1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4.その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1.化学物質管理者の選任
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2-2.保護具着用管理責任者の選任
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2-3.社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1.リスクアセスメントとは?
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3-2.いつ、どの物質について何を行う?
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3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1.労働者への教育
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4-2.ラベル表示、SDS交付
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4-3.がん原性物質への対応
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4-4.有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
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- 労働者健康安全機構
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