STEP 4
その他の5つのポイント

4-3.がん原性物質への対応

がん原性物質については、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針によって、対象物質へのばく露を低減するための措置等が定められています。

がん原性物質の対象物質

実施すべき事項

項目 内容
取扱業務の作業歴の記録と保存 労働者にがん原性物質を製造し、または取り扱う業務を行わせる場合
→その業務の作業歴を記録しなければならない。
健康診断結果の30年間の保存 がん原性物質について、労働者がばく露したおそれがあるとき
→速やかに、医師等による健康診断を実施しなければならない
→健康診断の記録を作成し、30年間保存しなければならない
同一事業場で複数の労働者が同種のがんに罹患した場合の対応等 化学物質を製造し、または取り扱う同一事業場で、1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したとき
→罹患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴かなければならない
→医師がその罹患が業務に起因するものと疑われると判断した場合は、遅滞なく、その労働者の従事業務の内容等を、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
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