- STEP 1
- 取り扱い化学物質を把握しましょう
1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
リストアップした取扱い物質がリスクアセスメント対象物に該当するか確認します。
該当している場合は、リスクアセスメントの実施(STEP3-2)、ラベル表示・SDS交付(STEP4-2)の義務に対応しましょう。
検索サイトで調べられる情報一覧表
労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げるラベル表示・SDS交付義務対象667物質 | R6.4 施行分234物質 | R7.4/R8.4施行分物質 | |
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NITE CHRIP(検索) | ● | ● | |
職場のあんぜんサイト(検索) | ● | ● |
対象物質一覧
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令和5年(2023年)9月
現在施行中667物質労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト -
令和6年(2024年)4月
施行分234物質令和4年(2022年)2月24日更新労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト -
令和7年(2025年)4月
施行分 令和8年(2026年)4月
施行分 約2,300種類令和5年(2023年)11月9日更新労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト(注1、注2、注3) -
(注1)令和5年11月9日 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)の公布に伴いリストを更新しました。
(注2)このExcelファイルには、
- ■令和7年4月1日施行分
- ■令和8年4月1日施行分
の2つのシートがありますのでご注意ください。
(注3)令和7年4月1日施行分のシートに記載されている物質には、令和7年3月31日以前からラベル表示・SDS交付等の義務対象物質となっているものが含まれます。
化学物質の危険性・有害性の確認
リスクアセスメント対象物以外にも、危険性・有害性がある物質については適切に管理する必要があります。
各物質の危険性・有害性の情報は、製品や成分のSDS、NITEで公開されているGHS分類情報等を確認しましょう。
リスクアセスメント対象物に該当していなくても危険性・有害性がある物質は、
- 1SDSによる情報提供
- 2ラベル表示
- 3リスクアセスメント実施
の3つについての努力義務があるよ!
STEP1の最後に、その他のポイントについて確認しましょう!1-4. その他の確認すべきことへ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1:こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2:取扱い物質をリストアップ
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1-3:リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4:その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1:化学物質管理者の選任
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2-2:保護具着用管理責任者の選任
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2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1:リスクアセスメントとは?
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3-2:いつ、どの物質について何を行う?
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3-3:リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の4つのポイントを確認-
4-1:労働者への教育
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4-2:ラベル表示、SDS交付
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4-3:がん原性物質への対応
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4-4:労働災害時の対応
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注目のキーワード
- 自律的な管理
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- 化学物質管理者
- 濃度基準値
- リスクアセスメント対象物
- 通知対象物(通知対象物質)
- 表示対象物(表示対象物質)
- 措置義務
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