- STEP 1
- 取り扱い化学物質を把握しましょう
1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
リストアップした取扱い物質がリスクアセスメント対象物に該当するか確認します。
該当している場合は、リスクアセスメントの実施(STEP3-2)、ラベル表示・SDS交付(STEP4-2)の義務に対応しましょう。
リスクアセスメント対象物とは?
リスクアセスメント対象物とは、 ラベル表示、 SDS交付、 リスクアセスメント実施が義務である物質のことです。
厚生労働省から、 表示対象物(ラベル表示義務対象物質)と 通知対象物(SDS交付義務対象物質)のリストが公表されています。
表示対象物と通知対象物は共通で、これらに該当する物質がリスクアセスメント対象物にも該当します。
ただし、表示対象物と通知対象物は裾切値が異なります。
リスクアセスメント対象物は表示対象物を裾切値以上含む混合物、又は通知対象物を裾切値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含みます。
リスクアセスメント対象物への該当を確認する
このページでは、自分たちが取り扱っている物質がリスクアセスメント対象物に該当するかどうかを確認することができます。
化学物質のCAS登録番号がわかっている場合は、「対象化学物質を簡易検索(CAS登録番号での検索)」から検索を行います。
CAS登録番号で検索して該当しなかった場合や、もともとCAS登録番号の情報がない場合は、「リスクアセスメント対象物一覧のリスト」または「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」で物質名から該当があるか確認します。
CAS登録番号で検索して該当しなかった場合や、もともとCAS登録番号の情報がない場合は、「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」で物質名から該当があるか確認します。
対象化学物質を簡易検索(CAS登録番号での検索)
- リスクアセスメント対象物(R8.4.1までの指定分)のCAS登録番号による簡易検索ができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていないため、この簡易検索では厚生労働省が公表している番号のみを検索対象としています。
- 簡易検索で該当しなかった場合には、リスクアセスメント対象物一覧のリストで化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が掲載されていない物質への該当性を物質名称で確認してください。
- リスクアセスメント対象物(R8.4.1までの指定分)のCAS登録番号による簡易検索ができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていないため、この簡易検索では厚生労働省が公表している番号のみを検索対象としています。
- 簡易検索で該当しなかった場合には、「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」の2つのシートを対象に、化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が掲載されていない物質への該当性を物質名称で確認してください。
検索サイトで調べられる情報一覧表
労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げるラベル表示・SDS交付義務対象667物質 | R6.4 施行分234物質 | R7.4/R8.4施行分物質 | |
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NITE-CHRIP(検索) | ● | ● | ● |
職場のあんぜんサイト(検索) | ● | ● |
対象物質一覧をダウンロード
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令和5年(2023年)9月
現在施行中667物質労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト -
令和6年(2024年)4月
施行分234物質令和4年(2022年)2月24日更新労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト -
令和7年(2025年)4月
施行分 令和8年(2026年)4月
施行分 約2,300種類令和5年(2023年)11月9日更新労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト(注1、注2、注3) -
(注1)令和5年11月9日 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)の公布に伴いリストを更新しました。
(注2)このExcelファイルには、
- ■令和7年4月1日施行分
- ■令和8年4月1日施行分
の2つのシートがありますのでご注意ください。
(注3)令和7年4月1日施行分のシートに記載されている物質には、令和7年3月31日以前からラベル表示・SDS交付等の義務対象物質となっているものが含まれます。
※ブチルアルデヒドの項番号を「1829」→「1729」に修正しました。(2024.08.01)
化学物質の危険性・有害性の確認
リスクアセスメント対象物以外にも、危険性・有害性がある物質については適切に管理する必要があります。
各物質の危険性・有害性の情報は、製品や成分のSDS、NITEで公開されているGHS分類情報等を確認しましょう。
リスクアセスメント対象物に該当していなくても危険性・有害性がある物質は、
- 1SDSによる情報提供
- 2ラベル表示
- 3リスクアセスメント実施
の3つについての努力義務があるよ!
STEP1の最後に、その他のポイントについて確認しましょう!1-4. その他の確認すべきことへ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1.こんな製品や化学物質を使ってませんか?
-
1-2.取扱い物質をリストアップ
-
1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
-
1-4.その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1.化学物質管理者の選任
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2-2.保護具着用管理責任者の選任
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2-3.社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1.リスクアセスメントとは?
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3-2.いつ、どの物質について何を行う?
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3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1.労働者への教育
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4-2.ラベル表示、SDS交付
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4-3.がん原性物質への対応
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4-4.有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel