STEP 1
取り扱い化学物質を把握しましょう

1-4.その他の確認すべきこと

リスクアセスメント以外に、従来の安衛法の管理対象物質や等への該当性等についても確認しましょう。

皮膚等障害化学物質

皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな物質、皮膚から吸収されるかもしくは皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物質のこと。

現在の安衛法ですでに管理されている物質は今後どう変わるのかな?

令和5年(2023年)8月末時点の情報では現在の安衛法ですでに管理されている物質は引き続き管理が必要だよ!

安衛法上の管理物質

  • 安衛法危険物
  • 特定化学物質障害予防規則(特化則)
  • 有機溶剤中毒予防規則 (有機則)
  • 鉛中毒予防規則 (鉛則)
  • 四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル鉛則)
  • 作業環境評価基準で定める管理濃度を超える場合の当該物質
  • がん原性に係る指針対象物質
  • 強い変異原性が認められた化学物質

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質を扱う場合にはどんなことが必要なのかな?

皮膚等障害化学物質等を製造するまたは取り扱う場合には不浸透性の保護具の使用が義務付けられたよ。

皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止(皮膚等障害等防止用保護具の使用)

皮膚刺激性有害物質(皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質)、皮膚吸収性有害物質(皮膚から吸収されるもしくは皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質)、およびこれらの物質を裾切値以上含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者にを使用させなければなりません。

皮膚障害等防止用保護具

労働安全衛生規則第594条の2において使用が求められる不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具等の総称

分類 対応
健康障害を起こすおそれのあることが明らかな化学物質等(皮膚等障害化学物質等)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者
不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具の使用の義務
②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者(①の労働者を除く)
保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具の使用の努力義務
③健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの
皮膚障害等防止用保護具の着用は不要

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質に関しては厚生労働省から関係通達が発出されています。

皮膚障害等防止用保護具については関連情報が公開されています。

なお、個人用保護具についてはSTEP 3-2を参照してください。

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