事業者が実施すること
自律的な管理を進めるための4つのステップ
- STEP 1
-
取り扱い化学物質を把握しましょう
事業場内で扱うすべての物質についてリストアップして一覧を作成したらリスクアセスメント対象物を特定しましょう。リスクアセスメント対象物以外の物質も含むすべての物質の危険性・有害性を確認しましょう。
- 1-1.
こんな製品や化学物質を使っていませんか?
- 1-2.
取扱い物質をリストアップ
- 1-3.
リスクアセスメント対象物に該当するか確認
- 1-4.
その他の確認すべきこと
- STEP 2
-
体制の整備
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場では、化学物質管理者の選任が、保護具を使用する事業場では保護具着用管理責任者の選任が必要です。
これらの選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、それぞれに対して権限の付与及び関係労働者への周知が必要です。
- 2-1.
化学物質管理者の選任
- 2-2.
保護具着用管理責任者の選任
- 2-3.
社内の周知・啓発
- STEP 3
-
リスクアセスメントの実施
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業者は
- 化学物質による危険性・有害性を特定し、
- その特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積もり、
- リスクの見積もり結果に基づいてリスク低減措置(リスクを減らす対策)の内容を検討する
という一連の流れとしてリスクアセスメントが必要です。
- 3-1.
リスクアセスメントとは?
- 3-2.
いつ、どの物質について何を行う?
- 3-3.
リスクアセスメントしたらどうする?
- STEP 4
-
その他の5つのポイントを確認
ここまでのステップ以外に自律的な化学物質管理の実施に際して確認しておきたいことをまとめました。
- 4-1.
労働者への教育
- 4-2.
ラベル表示、SDS交付
- 4-3.
がん原性物質への対応
- 4-4.
有害性等の掲示
- 4-5.
労働災害時の対応
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1:こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2:取扱い物質をリストアップ
-
1-3:リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4:その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1:化学物質管理者の選任
-
2-2:保護具着用管理責任者の選任
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2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1:リスクアセスメントとは?
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3-2:いつ、どの物質について何を行う?
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3-3:リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1:労働者への教育
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4-2:ラベル表示、SDS交付
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4-3:がん原性物質への対応
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4-4:有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
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- JNIOSH Channel