STEP 3
リスクアセスメントの実施

3-3.リスクアセスメントしたらどうする?

リスクアセスメントを実施した後はその結果の記録や実施内容に関する労働者への意見聴取、関連する健康診断の実施等が必要です。 これらは必ずしも化学物質管理者が主体となって実施するのではなく、衛生管理者や産業医等と連携し、適切に役割分担を行うことがのぞまれます。

項目 内容 義務化施行時期
結果等の記録作成・保存 リスクアセスメントの結果と、その結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等の労働者への周知、記録の作成・保存。 2023.4.1施行済み
低減措置の内容とばく露状況の意見聴取、記録作成・保存 リスクアセスメントに基づく措置の内容と労働者のばく露の状況に関して、労働者の意見を聴く機会の設定、記録の作成・保存。 2023.4.1施行済み
(一部2024.4.1施行)
健康診断 ばく露低減措置等の一環として、労働者の意見聴取、必要に応じて健康診断の実施、必要な措置の実施。
労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合の健康診断を実施、記録の作成・保存、必要な措置の実施。労働者に対する健康診断結果の通知。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するQ&A(令和6年5月1日更新)
2023.4.1施行済み
(一部2024.4.1施行)
衛生委員会の付議事項の追加 衛生委員会の付議事項の追加。
  1. 1労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置
  2. 2労働者のばく露を濃度基準値以下とするために講ずる措置
  3. 3ばく露低減措置等の一環として実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置
  4. 4労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合の健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置 
2023.4.1施行済み
(一部2024.4.1施行)
第三管理区分場所の措置強化 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する作業環境の改善。(必要な場合、個人サンプリング法等による測定結果に応じて適切な呼吸用保護具を選択、使用、年1回以上の呼吸用保護具のフィットテストによる確認等。) 2024.4.1施行
ページトップへ