- STEP 3
- リスクアセスメントの実施
3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
リスクアセスメントを実施した後はその結果の記録や実施内容に関する労働者への意見聴取、関連する健康診断の実施等が必要です。 これらは必ずしも化学物質管理者が主体となって実施するのではなく、衛生管理者や産業医等と連携し、適切に役割分担を行うことがのぞまれます。
項目 | 内容 |
---|---|
結果等の記録作成・保存 | リスクアセスメントの結果と、その結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等の労働者への周知、記録の作成・保存。 |
低減措置の内容とばく露状況の意見聴取、記録作成・保存 | リスクアセスメントに基づく措置の内容と労働者のばく露の状況に関して、労働者の意見を聴く機会の設定、記録の作成・保存。 |
健康診断 | ばく露低減措置等の一環として、労働者の意見聴取、必要に応じて健康診断の実施、必要な措置の実施。 労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合の健康診断を実施、記録の作成・保存、必要な措置の実施。労働者に対する健康診断結果の通知。 |
衛生委員会の付議事項の追加 | 衛生委員会の付議事項の追加。
|
第三管理区分場所の措置強化 | 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する作業環境の改善。(必要な場合、個人サンプリング法等による測定結果に応じて適切な呼吸用保護具を選択、使用、年1回以上の呼吸用保護具のフィットテストによる確認等。) |
最後に、その他の5つのポイントついて確認しましょう!STEP4. その他の5つのポイントへ
-
STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1.こんな製品や化学物質を使ってませんか?
-
1-2.取扱い物質をリストアップ
-
1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
-
1-4.その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1.化学物質管理者の選任
-
2-2.保護具着用管理責任者の選任
-
2-3.社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1.リスクアセスメントとは?
-
3-2.いつ、どの物質について何を行う?
-
3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1.労働者への教育
-
4-2.ラベル表示、SDS交付
-
4-3.がん原性物質への対応
-
4-4.有害性等の掲示
-
4-5.労働災害時の対応
-
- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel