- STEP 2
- 体制の整備
2-3.社内の周知・啓発
改正の趣旨や具体的な実施事項について、社内の安全衛生管理の担当者間での情報共有を進めましょう。また、経営サイドや現場で働く労働者への周知・啓発をすることで、事業場全体の共通理解を促しましょう。
改正省令で定められた内容に関するスタッフの役割を参考として一覧に示します。
改正省令で定められた内容に関するスタッフの役割(まとめ)
科目 | 事業者 | 化学物質 管理者 |
その他 | |
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化学物質管理体系の見直し | ||||
名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加 | ● | ● | ||
ばく露を最⼩限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること) | ● | ● | 保護具着⽤管理責任者、作業主任者 | |
ばく露低減措置等の意⾒聴取、記録作成・保存 | ● | ● | ||
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (健康障害を起こすおそれのある物質関係) |
● | ● | 保護具着⽤管理責任者、作業主任者 | |
衛生委員会付議事項の追加 | ● | |||
化学物質によるがんの把握強化 | ● | ● | 産業医等 | |
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 | ● | ● | ||
化学物質労災発⽣事業場等への監督署⻑による指⽰ | ● | ● | 化学物質管理専⾨家(社内⼜は社外) | |
リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等 | ● | 産業医等 | ||
がん原性物質の作業記録の保存 | ● | ● | ||
実施体制の確立 | ||||
化学物質管理者・保護具着⽤責任者の選任義務化 | ● | |||
雇入れ時等教育の拡充 | ● | |||
職⻑等に対する安全衛⽣教育が必要となる業種の拡⼤ | ● | |||
情報伝達の強化 | ||||
SDS等による通知方法の柔軟化 | ● | ● | ||
「⼈体に及ぼす作⽤」の定期確認及び更新 | ● | ● | ||
通知事項の追加及び含有量表⽰の適正化 | ● | ● | ||
事業場内別容器保管時の措置の強化 | ● | ● | ||
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 | ● | |||
管理⽔準良好事業場の特別規則適⽤除外 | ● | ● | 化学物質管理専⾨家(社内及び社外) | |
特殊健康診断の実施頻度の緩和 | ● | 産業医等 | ||
第三管理区分事業場の措置強化 | ● | ● | 作業環境管理専⾨家(社外)、保護具着⽤管理責任者、作業主任者 |
※厚生労働省資料を一部改変
体制の整備については確認したら、次はリスクアセスメントの実施について確認しましょう!STEP3へ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1.こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2.取扱い物質をリストアップ
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1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4.その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1.化学物質管理者の選任
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2-2.保護具着用管理責任者の選任
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2-3.社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1.リスクアセスメントとは?
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3-2.いつ、どの物質について何を行う?
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3-3.リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1.労働者への教育
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4-2.ラベル表示、SDS交付
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4-3.がん原性物質への対応
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4-4.有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel