どう変わるの?

「自律的な管理」の時代へ

改正労働安全衛生法令(令和4年(2022年)5月31日公布)

  • フルバージョン(23分20秒)
  • ショートバージョン(13分30秒)
  • 【セクション抜粋動画①】
    はじめに知っておきたい
    (新しい)言葉の解説(4分50秒)
  • 【セクション抜粋動画②】
    令和4年度(2022年)・5年度(2023年)の施行内容(10分20秒)
  • 【セクション抜粋動画③】
    令和6年度(2024年)施行内容(8分10秒)

化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。

ラベル表示及びSDS交付の義務対象物質が国によるGHS分類結果に基づき順次拡充されます。
SDS等の通知方法に、ホームページのアドレスや二次元コード等を使用できるようになります。
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新が求められます。

事業者は危険性・有害性の情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止対策を自ら選択して実行します。

リスクアセスメント対象物の使用に際しては、リスクアセスメントの実施が必要になり、その記録と、結果に基づく対策をする必要があります。なお以下については、事業者が決めることができます。

リスクアセスメントの実施方法
労働者のばく露を( 濃度基準値がある場合はそれ以下に)減らすための対策方法
濃度基準値

一部のリスクアセスメント対象物を製造する又は取り扱う業務を屋内作業場で行う場合に、当該業務に従事する労働者がこれらの物質にばく露される程度を「濃度基準値」以下としなければならないとされている濃度のことです。

化学物質管理に関する事業場内の体制整備が求められます。

化学物質管理者※1
職場における化学物質管理に必要な種々の業務(ラベル・SDSの確認、リスクアセスメントの実施の管理、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択・実施の管理、関連する各種記録の作成・保存、労働者への周知・教育、労働災害発生時の対応など)を担当します。業種によっては専門的な講習が必要となります。

リスクアセスメント対象物の「製造業者」:専門的講習を修了したものを選任
上記以外の事業者:選任要件は無いが、講習を受講・修了した者が望ましい
  • ※1:選任義務は「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場(業種・規模要件なし)」
保護具着用管理責任者※2
リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる場合に、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に係る業務を担当します。

  • ※2:選任義務は「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場(業種・規模要件なし)」

(安全)衛生委員会の付議事項が追加されます。

自律的な管理が適切に実施されていることを、労使等でモニタリングするために、(安全)衛生委員会での調査審議が必要になります。

労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること。
濃度基準値設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること。
リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露防止措置の一環として実施した健康診断の結果及びその診断結果に基づき講ずる措置に関すること。
濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露した際に実施した健康診断の結果、講ずる措置に関すること。
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    自律的な管理

    国が示した「危険性・有害性に関する情報伝達」、「労働者のばく露を濃度基準値以下とすること又は最小限度とすること」等の基本的な枠組みや達成すべき指標等の情報に基づいて、事業者がリスクアセスメントやばく露防止措置等の管理手法を自ら選択して実行することです。

    用語集:「自律的な管理

    事業場

    労働安全衛生法においては原則として、同一の場所にあるものは一つの事業場、場所的に分散しているものは別個の事業場と解釈されます。

    用語集:「事業場

    事業者

    事業を行う者で、労働者を使用するものを指します。

    化学物質管理者

    ラベルやSDSの確認と化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択・実施の管理、自律的な管理に係る各種記録の作成・保存、労働者への周知・教育等を担い、これらの職務を関係者や専門家と協力して進めることが期待されます。

    用語集:「化学物質管理者

    リスクアセスメント対象物

    ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント実施が義務である物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物、又は通知対象物質を裾切り値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含みます。

    通知対象物(通知対象物質)

    SDS交付が義務である対象物質のことです。通知対象物を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    濃度基準値

    一部のリスクアセスメント対象物を製造する又は取り扱う業務を屋内作業場で行う場合に、当該業務に従事する労働者がこれらの物質にばく露される程度を「濃度基準値」以下としなければならないとされている濃度のことです。

    用語集:「濃度基準値

    措置義務

    労働者の作業行動に由来して労働災害につながる作業等に対して、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じることが義務付けられていることを指します。

    労働者

    職業の種類を問わず、事業者に使用され、賃金を支払われるものを指します。

    表示対象物(表示対象物質)

    ラベル表示(容器又は包装への表示)が義務である対象物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    「ラベル表示対象物」と表記されることもあります。

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