どう変わるの?
「自律的な管理」の時代へ
改正労働安全衛生法令(令和4年(2022年)5月31日公布)
化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
- ラベル表示及びSDS交付の義務対象物質が国によるGHS分類結果に基づき順次拡充されます。
- SDS等の通知方法に、ホームページのアドレスや二次元コード等を使用できるようになります。
- SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新が求められます。
事業者は危険性・有害性の情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止対策を自ら選択して実行します。
リスクアセスメント対象物の使用に際しては、リスクアセスメントの実施が必要になり、その記録と、結果に基づく対策をする必要があります。なお以下については、事業者が決めることができます。
- リスクアセスメントの実施方法
- 労働者のばく露を( 濃度基準値がある場合はそれ以下に)減らすための対策方法
化学物質管理に関する事業場内の体制整備が求められます。
化学物質管理者※1
職場における化学物質管理に必要な種々の業務(ラベル・SDSの確認、リスクアセスメントの実施の管理、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択・実施の管理、関連する各種記録の作成・保存、労働者への周知・教育、労働災害発生時の対応など)を担当します。業種によっては専門的な講習が必要となります。
- リスクアセスメント対象物の「製造業者」:専門的講習を修了したものを選任
- 上記以外の事業者:選任要件は無いが、講習を受講・修了した者が望ましい
-
※1:選任義務は「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場(業種・規模要件なし)」
保護具着用管理責任者※2
リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる場合に、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に係る業務を担当します。 -
※2:選任義務は「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場(業種・規模要件なし)」
(安全)衛生委員会の付議事項が追加されます。
自律的な管理が適切に実施されていることを、労使等でモニタリングするために、(安全)衛生委員会での調査審議が必要になります。
- 労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること。
- 濃度基準値設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること。
- リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露防止措置の一環として実施した健康診断の結果及びその診断結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露した際に実施した健康診断の結果、講ずる措置に関すること。