STEP 2
体制の整備

2-2.保護具着用管理責任者の選任

選任が必要な単位

化学物質管理者を選任した事業者において、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任することが必要です。選任する人数は事業場の状況に応じて検討することが可能です。

選任要件

保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任することが定められており、例えば次に示す者が挙げられます。

  1. 1化学物質管理専門家
  2. 2作業環境管理専門家
  3. 3労働衛生コンサルタント
  4. 4第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
  5. 5作業主任者(特化物、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤のいずれか)
  6. 6安全衛生推進者
  7. 7保護具着用管理責任者教育カリキュラムを修了した者

事業者は、保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。

職務

保護具着用管理責任者は、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理、その他保護具の保守管理にかかわる業務を行います。実際には各種保護具に関するチェックリストの作成等により管理を行うことが望まれます。

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