- STEP 2
- 体制の整備
2-2.保護具着用管理責任者の選任
選任が必要な単位
化学物質管理者を選任した事業者において、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任することが必要です。選任する人数は事業場の状況に応じて検討することが可能です。
選任要件
保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任することが定められており、例えば次に示す者が挙げられます。
- 1化学物質管理専門家
- 2作業環境管理専門家
- 3労働衛生コンサルタント
- 4第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
- 5作業主任者(特化物、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤のいずれか)
- 6安全衛生推進者
- 7保護具着用管理責任者教育カリキュラムを修了した者
事業者は、保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。
職務
保護具着用管理責任者は、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理、その他保護具の保守管理にかかわる業務を行います。実際には各種保護具に関するチェックリストの作成等により管理を行うことが望まれます。
最後に、社内への周知・啓発を行います。2-3. 社内の周知・啓発へ
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1:こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2:取扱い物質をリストアップ
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1-3:リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4:その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1:化学物質管理者の選任
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2-2:保護具着用管理責任者の選任
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2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1:リスクアセスメントとは?
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3-2:いつ、どの物質について何を行う?
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3-3:リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の4つのポイントを確認-
4-1:労働者への教育
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4-2:ラベル表示、SDS交付
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4-3:がん原性物質への対応
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4-4:労働災害時の対応
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注目のキーワード
- 自律的な管理
- 事業場
- 事業者
- 化学物質管理者
- 濃度基準値
- リスクアセスメント対象物
- 通知対象物(通知対象物質)
- 表示対象物(表示対象物質)
- 措置義務
- 労働者
- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel