どう変わるの?
変更後のメリット
特化則、有機則等の特別規則に基づく措置が柔軟化されます。
- 化学物質管理の水準が一定以上であると所轄都道府県労働局長が認定した事業場については、当該認定に係る特別規則について個別規制の適用を除外し、事業者によるリスクアセスメントに基づく管理(自律的な管理)に委ねることができます。
- 有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合など、当該健康診断の実施頻度(通常は6月以内ごとに1回)を1年以内ごとに1回に緩和できるようになります。
事業者の裁量の拡大に伴い、経営資源を適正に配分することができます。
労働災害の芽を摘む「リスクアセスメント」は、その方法や結果への対応について事業者にその裁量があります。すなわち、労働災害の発生防止だけでなく、従来の人的資源及び費用を、必要に応じた安全衛生対策へ適正配分することが事業者の判断で可能になります。
安全かつ健康に働ける職場の拡大につながります。
事業場の規模の大小にかかわらず「自律的な管理」が導入されることで、労働安全衛生対策が広く小規模事業場にまで及ぶことになり、その結果、労働者が安全かつ健康に働く権利が更に充実することにつながります。