STEP 4
その他の5つのポイント

4-1.労働者への教育

化学物質を取り扱う労働者が適切な取り扱いができるように事業者は労働者に教育を行うことが求められます。

具体的には、知識教育(取り扱う装置・設備の構造や機能、化学物質の危険性・有害性、必要な法規・社内基準等)、技能教育(訓練)(作業方法、操作方法、緊急時対応の定期訓練等)、態度教育(化学物質の取扱いによる利益・不利益、危険性の五感での体感等)が挙げられます。

このほかに今回の自律的な化学物質管理の実施において教育に関する対応の変更点は次のとおりです。

雇い入れ時の教育の拡充

雇い入れ時等の教育のうち、特定の業種では一部教育項目の省略が認められていましたが、この省略規定が廃止されます。危険性・有害性のある化学物質を製造し、または取り扱う全ての事業場で、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。 また、作業内容が変更された場合も危険有害業務に関する教育が必要です。

労働者がラベル表示に記載されている危険有害性情報や注意事項を理解したうえで働けるように教育することが大事だよ!

なお、厚生労働省では、化学物質管理に関する社内安全衛生教育用eラーニング教材を作成して公表しています。
化学物質を安全に取り扱うために大事なことやラベルの見方、SDSの読み方、関連法規制と危険有害性等の内容が説明されています。

また、外国語版の教育用資料として、絵表示やGHSラベル学習用テキストの外国語版も公開されています。

職長等に対する安全衛生教育

安衛法第60条の規定で、事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないとされています。その対象業種に、以下の業種が追加されます。

  1. 食料品製造業
  2. ※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、すでに職長教育の対象です。

  1. 新聞業
  2. 出版業
  3. 製本業
  4. 印刷物加工業
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