サポート

各種サポートのご案内

事業者のための職場における化学物質管理の無料相談窓口

「化学物質管理に関する相談窓口」はこちら
(委託業務担当:テクノヒル株式会社)

当窓口は、労働安全衛生法に基づく

  1. ラベル表示
  2. 安全データシート(SDS)
  3. 化学物質のリスクアセスメント
  4. 令和4年(2022年)に改正された労働安全衛生関係法令に基づく新たな化学物質規制の内容

等に関して主に中小規模事業場からの相談に対応しています。

よくある質問

外部専門家による支援について

化学物質の自律的な管理を実施する際には、事業者からの依頼に応じて化学物質管理に関する様々な相談、助言、指導等を行うことができる外部専門家を確保することが望まれます。

事業者の裁量拡大と資源の適正配分

労働災害の発生またはそのおそれがあり、労働基準監督署長から改善の指示を受けた場合には、
化学物質管理専門家」から措置等に関する助言を受けなければなりません。

作業環境測定の結果が第三管理区分であった場合

当該作業場所の作業環境の改善可否や改善方策等について、 事業場外部の「作業環境管理専門家」の意見を聴かなければなりません。

外部専門家の詳細についてはこちら

各種お問合せ

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(委託業務担当:テクノヒル株式会社)
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労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター
cimr-toiawase@h.jniosh.johas.go.jp
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    • 自律的な管理
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    自律的な管理

    国が示した「危険性・有害性に関する情報伝達」、「労働者のばく露を濃度基準値以下とすること又は最小限度とすること」等の基本的な枠組みや達成すべき指標等の情報に基づいて、事業者がリスクアセスメントやばく露防止措置等の管理手法を自ら選択して実行することです。

    用語集:「自律的な管理

    事業場

    労働安全衛生法においては原則として、同一の場所にあるものは一つの事業場、場所的に分散しているものは別個の事業場と解釈されます。

    用語集:「事業場

    事業者

    事業を行う者で、労働者を使用するものを指します。

    化学物質管理者

    ラベルやSDSの確認と化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択・実施の管理、自律的な管理に係る各種記録の作成・保存、労働者への周知・教育等を担い、これらの職務を関係者や専門家と協力して進めることが期待されます。

    用語集:「化学物質管理者

    リスクアセスメント対象物

    ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント実施が義務である物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物、又は通知対象物質を裾切り値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含みます。

    通知対象物(通知対象物質)

    SDS交付が義務である対象物質のことです。通知対象物を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    濃度基準値

    一部のリスクアセスメント対象物を製造する又は取り扱う業務を屋内作業場で行う場合に、当該業務に従事する労働者がこれらの物質にばく露される程度を「濃度基準値」以下としなければならないとされている濃度のことです。

    用語集:「濃度基準値

    措置義務

    労働者の作業行動に由来して労働災害につながる作業等に対して、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じることが義務付けられていることを指します。

    労働者

    職業の種類を問わず、事業者に使用され、賃金を支払われるものを指します。

    表示対象物(表示対象物質)

    ラベル表示(容器又は包装への表示)が義務である対象物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    「ラベル表示対象物」と表記されることもあります。

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