実施スケジュール

各種、義務化・実施スケジュールのご案内

主な改正項目の実施スケジュール

  根拠法令 施行日
2023.4.1
施行日
2024.4.1
情報伝達の強化
ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 法第57条、法第57条の2、令別表第9  
SDS等による通知方法の柔軟化 則第24条の15第1項、則第24条の15第2項、則第34条の2の3、則第34条の2の5第3項 施行日
2022.4.1
 
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 則第24条の15第2項、則第34条の2の5第2項  
SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 則第34条の2の4、則第34条の2の6  
事業場内別容器保管時の措置の強化 則第33条の2  
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 令第9条の3第2号  
リスクアセスメント関連
ばく露を最小限度にすること 則第577条の2第1項、則第577条の3  
ばく露を濃度基準値以下にすること 則第577条の2第2項  
ばく露低減措置等の意見聴取、記録の作成・保存、周知 則第577条の2第10項~第12項  
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(努力義務) 則第594条の3  
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(義務) 則第594条の2  
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成・保存 則第34条の2の8  
リスクアセスメントの実施時期 則第34条の2の7第1項  
リスクアセスメントの方法 則第34条の2の7第2項  
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 則第34条の2の10  
実施体制の確立
化学物質管理者の選任義務化 則第12条の5  
保護具着用管理責任者の選任義務化 則第12条の6  
雇入れ時等教育の拡充 則第35条  
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 令第19条  
衛生委員会付議事項の追加 則第22条第11号  
健康診断関連
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 則第577条の2第3項~第10項  
がん原性物質の作業記録の保存 則第577条の2第11項  
がん等の遅発性疾病の把握強化 則第97条の2  
特化則等関連
管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛則第3条の2、粉じん則第3条の2  
特殊健康診断の実施頻度の緩和 特化則第39条第4項、有機則第29条第6項、鉛則第53条第4項、四アルキル鉛則第22条第4項  
第三管理区分事業場の措置強化 特化則第36条の3の2、同第36条の3の3、有機則第28条の3の2、同第28条の3の3、鉛則第52条の3の2、同第52条の3の3、粉じん則第26条の3の2、同第26条の3の3、石綿則第38条第3項、同第39条第2項  
  • ※:(用語の変更)「調査」→「リスクアセスメント」

国によるGHS分類およびラベル表示等の義務化スケジュール

これまでに3,000以上の物質について国によるGHS分類結果が公表されています。国によるGHS分類は毎年50~100物質のペースで今後も続き、分類の結果、危険有害性区分が付与されることが明らかになった物質は順次ラベル表示、SDS交付及びリスクアセスメントの実施が義務化されます。
既に分類され、まだラベル表示、SDS交付及びリスクアセスメント実施が義務化されていない物質は、表の中段のスケジュールで順次義務化される予定です。
下図表で令和3年(2021年)に追加対象となっている234物質の一覧は令和6年(2024年)4月施行となり、物質リストを「1-3. リスクアセスメント対象物に該当するか確認」に掲載しています。

  令和3年(2021年) 令和4年(2022年) 令和5年(2023年) 令和6年(2024年) 令和7年(2025年) 令和8年(2026年)
政府によるGHS分類モデルラベル・SDS作成
50 - 100
物質
50 - 100
物質
50 - 100
物質
50 - 100
物質
50 - 100
物質
50 - 100
物質
新たにラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントが義務化される物質数 234
物質
約700
物質
約850
物質
150 - 300
物質
50 - 100
物質
50 - 100
物質
 
新たにラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務化される物質の義務化が開始される時期(予定) 令和6年
(2024年)
4月
令和7年
(2025年)
4月
令和8年
(2026年)
4月
令和9年
(2027年)
4月
令和10年
(2028年)
4月
令和11年
(2029年)
4月
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    • 自律的な管理
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    自律的な管理

    国が示した「危険性・有害性に関する情報伝達」、「労働者のばく露を濃度基準値以下とすること又は最小限度とすること」等の基本的な枠組みや達成すべき指標等の情報に基づいて、事業者がリスクアセスメントやばく露防止措置等の管理手法を自ら選択して実行することです。

    用語集:「自律的な管理

    事業場

    労働安全衛生法においては原則として、同一の場所にあるものは一つの事業場、場所的に分散しているものは別個の事業場と解釈されます。

    用語集:「事業場

    事業者

    事業を行う者で、労働者を使用するものを指します。

    化学物質管理者

    ラベルやSDSの確認と化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択・実施の管理、自律的な管理に係る各種記録の作成・保存、労働者への周知・教育等を担い、これらの職務を関係者や専門家と協力して進めることが期待されます。

    用語集:「化学物質管理者

    リスクアセスメント対象物

    ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント実施が義務である物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物、又は通知対象物質を裾切り値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含みます。

    通知対象物(通知対象物質)

    SDS交付が義務である対象物質のことです。通知対象物を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    濃度基準値

    一部のリスクアセスメント対象物を製造する又は取り扱う業務を屋内作業場で行う場合に、当該業務に従事する労働者がこれらの物質にばく露される程度を「濃度基準値」以下としなければならないとされている濃度のことです。

    用語集:「濃度基準値

    措置義務

    労働者の作業行動に由来して労働災害につながる作業等に対して、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じることが義務付けられていることを指します。

    労働者

    職業の種類を問わず、事業者に使用され、賃金を支払われるものを指します。

    表示対象物(表示対象物質)

    ラベル表示(容器又は包装への表示)が義務である対象物質のことです。表示対象物質を裾切り値以上含む混合物も対象となります。

    「ラベル表示対象物」と表記されることもあります。

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