- リスクアセスメント対象物(R8.4.1までの指定分)の CAS登録番号による簡易検索ができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていないため、この簡易検索では厚生労働省が公表している番号のみを検索対象としています。
- 簡易検索で該当しなかった場合には、リスクアセスメント対象物一覧リストで化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が掲載されていない物質への該当性を物質名称で確認してください。
- リスクアセスメント対象物(R8.4.1までの指定分)の CAS登録番号による簡易検索ができます。
- ただし、CAS登録番号は法律では規定されていないため、この簡易検索では厚生労働省が公表している番号のみを検索対象としています。
- 簡易検索で該当しなかった場合には、「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」の2つのシートを対象に、化合物群、異性体、塩類など、CAS登録番号が掲載されていない物質への該当性を物質名称で確認してください。
お知らせ
お知らせ履歴- 2024/11/8お知らせ
- ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質に新たに追加される予定の物質及びラベル表示・SDS交付等の義務対象物質から除外される予定の物質に関するパブリック・コメントが行われています。(~2024年12月6日)
- 2024/11/8お知らせ
- ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の一部について対象物の種類に応じた裾切値の改正に関するパブリック・コメントが行われています。(~2024年12月6日)
- 2024/11/8お知らせ
- がん原性物質の範囲の変更に関するパブリック・コメントが行われています。(~2024年12月6日)
- 2024/11/8お知らせ
- 《職場のあんぜんサイト》「がん原性物質」のページが公開されました。
- 2024/11/8お知らせ
- 《職場のあんぜんサイト》「皮膚等障害化学物質」のページが公開されました。
- 2024/10/15お知らせ
- 労働安全衛生研究(Vol.17 No.2)の巻頭言に「化学物質の自律的な管理への大転換 ― その背景・意味,14次防との関わり ―」(著者:化学物質情報管理研究センター長 城内博)が掲載されました。
- 2024/08/30報道発表
- 《厚生労働省》令和6年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します
- 2024/07/30お知らせ
- お役立ち情報のページに「GHSの絵表示」のコーナーを新規公開しました。
- 2024/07/11お知らせ
- お役立ち情報のTDG(国連危険物輸送に関する勧告)のページにモデル規則改訂23版への改訂箇所、試験方法及び判定基準のマニュアル改訂8版への改訂箇所の和訳を掲載しました。
- 2024/07/03お知らせ
- 《職場のあんぜんサイト》リスクアセスメント支援ツールのCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)を更新しました。
バグ修正(一部の物質について「低揮発性」が「極低揮発性」と自動入力される、等)に対応しました。詳細は修正版ver.3.0.3のワークシート「トップ」をご確認ください。 - 2024/05/31お知らせ
- ケミサポのサイトを更新しました。主な更新内容は「改訂履歴」をご覧ください。表示の乱れなどの不具合が発生した場合は、ご利用のブラウザのキャッシュ情報を削除いただきますようお願い申し上げます。
- 2024/05/08情報提供
- 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)(令和6年5月8日更新)が公表されました。令和7年10月1日適用物質の情報が追記されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【公示の施行通達】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について(令和6年5月8日付基発0508第1号)が発出されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【告示の施行通達】「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和6年5月8日付け基発0508第3号)が発出されました。
- 2024/05/08情報提供
- 【告示】労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)が発出されました。
- 2024/04/10情報提供
- 【告示】作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)が発出されました。
- 2024/04/10情報提供
- 【告示の施行通達】作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について(令和6年4月10日付け基発0410第1号)が発出されました。
- 2024/04/01お知らせ
- 《職場のあんぜんサイト》リスクアセスメント支援ツールのCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)がVer.3.0.2に更新されました。バグ修正が行われました。
- 以前の情報は「お知らせ履歴」に移動しました。
化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ
令和4年(2022年)5月31日の労働安全衛生法関係法令の改正により、新たな化学物質管理の制度が導入され、事業者は職場における自律的な化学物質管理が求められています。 ケミサポでは、事業者、化学物質管理者として活躍される方、化学物質を取り扱う現場の労働者、作業環境測定士や産業医などの従来から労働安全衛生に専門家として関わってきて自律的な化学物質管理をサポートくださる関係者の皆様向けに、事業者が自律的な化学物質管理を進めるヒントとなる情報を提供します。
「Chemiちゃん」と「はてなくん」のご紹介
メインナビゲーター : Chemiちゃん
みなさん、こんにちは!GHSナビゲーションキャラクターのChemiです。
Chemiちゃんと呼んでください!
Chemiちゃんと呼んでください!
名前 | Chemi |
---|---|
職業 | GHSの伝道師 |
好きなこと | 化学の実験、カワイイと言われること、おやつの時間 |
特技 | 応援すること |
想い | 労働災害や環境破壊を減らして、みんながより幸せに生きられる世界にしたい |
Chemiちゃんの友達 兼 インタビュアー : はてなくん
Chemiちゃんの友達のはてなです!
みんなのハテナ?をChemiちゃんに質問するよ♪
はてなくんと呼んでね!
みんなのハテナ?をChemiちゃんに質問するよ♪
はてなくんと呼んでね!
名前 | はてな |
---|---|
職業 | Chemiちゃんの友達、インタビュアー |
好きなこと | Chemiちゃんとのおしゃべり |
特技 | 質問すること、共感すること |
想い | Chemiちゃんが大事に想っていることを知りたい、みんなにも知ってほしい |
自律的な管理で何が変わるの??
事業者にとって影響が大きい変更点は??
職場の化学物質管理は何が大きく変わるの??
リスクアセスメント対象物の数が段階的に増えるよ!
どのくらい増えるの?
リスクアセスメント対象物は法令改正前の674物質から令和8年(2026年)には2,300種類程度まで増えることが予定されているんだ! 令和9年(2027年)以降もさらに追加され、危険性・有害性が確認された物質は全て規制の対象になる予定だよ。
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※安衛法名称が公表されている化学物質の数として世の中にある
化学物質の数70,000種類以上※ -
法令改正前のリスクアセスメント対象物の数674物質
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令和8年(2026年)4月時点で予定されているリスクアセスメント対象物の数約2,300種類
対象物質の数が増えたらどうなるの??
事業者は自分たちが取り扱っている物質に新たにリスクアセスメント対象物になるものがあったら対応が必要だよ! 今まではリスクアセスメント対象物の取扱いがなくて義務がかかっていなかった事業場も今後は対応が必要になる可能性もあるよ!
これまでもリスクアセスメントに対応してきた事業者にとって新しく対応が必要なことはあるの??
化学物質を扱う職場では事業場規模にかかわらず「化学物質管理者」の選任が必要になったよ!
化学物質管理者!?
何をするのかな??
化学物質管理者は今回の自律的な化学物質管理の事業場内キーパーソンだよ! リスクアセスメントの実施や労働者への教育など化学物質管理者が担う役割はたくさんあるんだ。 詳しくはこのサイトで確認してね。
事業者が実施すること
自律的な管理を進めるために事業者が実施することを具体的に4つのステップで確認しよう
実施スケジュール
化学物質の自律的な管理に関して、事業場で対応すべき改正事項は、2024年(令和6年)4月から施行されています。
主な改正項目の過去の段階的な施行期日一覧と国によるGHS分類およびラベル表示等の義務化スケジュールについては「実施スケジュール」をご覧ください。
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STEP1
取り扱い化学物質を把握しましょう-
1-1:こんな製品や化学物質を使ってませんか?
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1-2:取扱い物質をリストアップ
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1-3:リスクアセスメント対象物に該当するか確認
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1-4:その他の確認すべきこと
STEP2
体制の整備-
2-1:化学物質管理者の選任
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2-2:保護具着用管理責任者の選任
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2-3:社内の周知・啓発
STEP3
リスクアセスメントの実施-
3-1:リスクアセスメントとは?
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3-2:いつ、どの物質について何を行う?
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3-3:リスクアセスメントしたらどうする?
STEP4
その他の5つのポイントを確認-
4-1:労働者への教育
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4-2:ラベル表示、SDS交付
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4-3:がん原性物質への対応
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4-4:有害性等の掲示
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4-5.労働災害時の対応
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- 独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 職場のあんぜんサイト
- 労働者健康安全機構
- JNIOSH Channel