令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第5巻
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9第1章 職場の自律的な化学物質管理を支える化学物質管理者の仕事労働安全衛生法における「主として一般消費者の生活の用に供するための製品」す。ただし、次のような製品は「主として一般消費者の生活の用に供するための製品」に該当し、表示・通知義務の適用が除外されます。・医薬品医療機器等法に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品・農薬取締法に定められている農薬・労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品・表示対象物又は通知対象物が密閉された状態で取り扱われる製品・一般消費者のもとに提供される段階の食品・家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品 などラベル表示・SDS交付の義務対象物質を裾切値以上含有する製品を譲渡・提供する場合は、ラベル表示・通知の義務対象となりまそう! 簡単に言うと、リスクアセスメント対象物にかかわる事業場は、化学物質管理者の選任が必要ってことだね。ただし、リスクアセスメント対象物が一般消費者の生活の用に供される製品のみであれば化学物質管理者の選任の義務はないよ。医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)や農薬取締法など他の法律が適用される製品や、密封された状態で取り扱われて労働者のばく露を想定していない製品などが当てはまるよ。リスクアセスメント対象物の製造事業場、リスクアセスメント対象物の取扱い事業場、リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場のどれか1つにでも当てはまると、化学物質管理者が必要なんだね?一般消費者の生活の用に供するための製品って、どんなものなのかな?

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