載などの方法で実施することができます。それは、労働安全衛生規則第12条の6に規定されているよ。労働者への保護具の適切な使い方の教育や、保護具に不具合があった場合に問い合わせを受けることもあるから、事業場の労働者に誰が保護具着用管理責任者なのか周知することは大切だね。法令には定められていないよ。事業場内に掲示する方法がイメージしやすいけど、日によって現場の場所が変わる作業や賃貸スペースを一時的に借りてできるよ。化学物質管理者の周知と同じだね。誰が保護具着用管理責任者なのかを知らせる決まりがあるの?どうやって知らせれば良いの?方法は法令で決まっているのかな?作業するケースなどは、イントラネットへ掲載して電子情報を共有することも30ような方法で労働者に周知すれば良いですか?Q4事業者は、保護具着用管理責任者の氏名をどのA4保護具着用管理責任者の氏名の周知は、掲示、腕章、イントラネットへの掲
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