第2章 保護具着用管理責任者の仕事労働安全衛生規則における保護具着用管理責任者の規定着用管理責任者の選任および職務については、労働安全衛生規則第12条の6に定められています。この条項は2024年4月1日から施行されていますが、「保護具着用管理責任者」自体は、2023年に廃止された「防じんマスクの選択、使用等について」、「防毒マスクの選択、使用等について」の通達に、作業場ごとに防じんマスクや防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名することが定められていて、その職位はすでにありました。今回の自律的な管理に移行するタイミングで上記2つの通達が廃止され、通達よりも上位の労働安全衛生規則で保護具着用管理責任者の選任と職務が規定されました。併せて、廃止された2つの通達の内容は「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」とした新たな通達が公表され、呼吸用保護具の管理体制などが明確に規定されました。同様に保護手袋についても、自律的な管理に移行する前から、「化学防護手袋の選択、使用等について」の通達で保護具着用管理責任者が定められています。【化学防護手袋の選択、使用等について 平成29年1月12日付け通達】抜粋事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、作業場ごとに化学防護手袋を管理する保護具着用管理責任者を指名し、化学防護手袋の適正な選択、着用及び取扱方法について労働者に対し必要な指導を行わせるとともに、化学防護手袋の適正な保守管理に当たらせること。化学物質管理者を選任した事業者で、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる際の保護具それはちょっと違うかな。保護具の選択や管理などの職務を担当するけど、まず、保護具を備えるのは事業者の義務だよ。また、労働者自身も保護具の正しい使用方法を理解して、遵守する責任があるよね。そもそも保護具着用管理責任者の選任の義務は事業者にあるから、選任するときに保護具に関する知識と経験がちゃんとある人を選ぶ責任があるし、それが大事だよね。それに、労働安全衛生規則では、保護具着用管理責任者がその職務を果たすために「業務をなし得る権限を与えなければならない」とされているよ。また、誰が保護具着用責任者か労働者が知ることも大切なんだ。つまり、保護具着用管理責任者がその職責を果たせるように、事業者が責任を持って必要な支援を行う仕組みだよ。じゃあ、保護具については、何でも保護具着用管理責任者が責任を持たないといけないってことかな?25
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