令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第5巻
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の方法で実施することができます。それは、労働安全衛生規則で規定されているよ。労働者への教育やリスクアセスメントの周知、リスクアセスメント結果に基づく対策に関して労働者から意見を聴取する職務もあることから、事業場の労働者に誰が化学物質管理者なのか周知することは大切だね。法令には定められていないよ。事業場内に掲示するのがイメージしやすいけど、イントラネットへ掲載して電子情報を共有する方法もあるよ。特に、日によって現場の場所が変わる場合は作業場への掲示が難しいこともあるので、柔軟に対応できる方法を考えてね。誰が化学物質管理者なのかを知らせないといけない決まりがあるの?どうやって知らせれば良いのかな?方法は法令で決まっているの?22Q8事業者は、化学物質管理者の氏名をどのような 方法で労働者に周知すれば良いですか?A8化学物質管理者の氏名の周知は、掲示、腕章、イントラネットへの掲載など

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