取育第1章 職場の自律的な化学物質管理を支える化学物質管理者の仕事リスクアセスメントに関する以下の記録作成・3年間保存; ①対象物の名称 ②業務の内容 ③結果 ④必要な措置の内容①~④を労働者へ周知:掲示、書面交付、電子情報でも可【1年を超えない期間ごとに記録を作成し3年間保存】:①ばく露低減措置、②ばく露を濃度基準値以下とする措置、③健康診断結果による措置、④ばく露の状況(がん原性物質については30年間)保存、⑤がん原性物質に係る労働者氏名・作業の概要・従事期間及び汚染事態の際の応急措置(30年間保存)、⑥労働者の意見の聴取の状況● 法57条の3に基づくリスクアセスメントの結果に基づいて措置を講じた場合は、則34条の2の8第1項の記録で可【労働者への周知】①、②、③及び⑥を労働者に周知関係労働者の意見の聴取:①ばく露低減措置、②ばく露を濃度基準値以下とする措置、③健康診断結果による措置● 衛生委員会の記録保存で足りるー関係労働者やその代表者の意見、意見聴取をした際は都度、概要を記録情報伝達(ラベル、SDS)、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントに基づく対策(ばく露低減措置、健康診断)、労働災害が発生した場合の対応に関する管理を実施するための労働者への教● 外部教育機関等での受講も可能、雇入れ時教育で実施している場合には不要)職務リスクアセスメントの結果の記録作成・保存、周知ばく露の程度低減等に関する記録作成・保存、周知関係労働者の意見の聴労働者に対する必要な教育内容根拠条文則12条の5第1項第5号(職務)➡ 則34条の2の8第1項(記録・保存、周知)則12条の5第1項第6号(職務)➡ 則577条の2第11項(記録・保存、周知)➡ 通達(基発0531第9号)第3、5(3)則577条の2第10項(意見聴取)➡ 通達(基発0531第9号)第3、5(2)則12条の5第1項第7号(職務)➡ 通達(基発0531第9号)第4、1(1)クばく露低減措置の内容や労働者に行った意見聴取の記録を残すことだね。表5-1-4を参考に確認してね。表5-1-4 化学物質管理者の職務、記録作成・保存、労働者教育等に関する根拠条文とその内容他にも化学物質管理者が記録しておくべきことがあったよね?21
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