令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第5巻
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す。表5-1-4にまとめました。リスクアセスメントの結果は、を記録することが定められているよ。でも、様式は法令で定められているわけではないから、事業場ごとに独自の記録様式を作ることができるよ。記録後の情報の保存と労働者への周知は定められているけど、記録の方法は定められているわけではないよ。だから便利で確実な方法を事業場で決めると良いよ。電子情報の記録も認められているよ。化学物質管理者の職務に、リスクアセスメントの結果を記録することとあったよね? その記録の様式は決まっているの?①リスクアセスメント対象物の名称②業務の内容③リスクアセスメント結果④ 事業者が講じる労働者の危険または健康障害を防止するために必要な措置の内容どんな方法で記録すれば良いのかな?20どのようにすれば良いのですか?Q7化学物質管理者の職務での記録作成・保存は、 A7記録を作成・保存すべき情報ごとに、記録内容や保存期間が異なっていま

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