令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第5巻
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「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労(2日間)以上、カリキュラムの内容も規定されています。働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」として告示、時間は12時間【講義】 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等【講義】 化学物質の危険性又は有害性等の調査【講義】 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等【講義】 化学物質を原因とする災害の発生時の対応【講義】 関係法令【実習】 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等科目2時間30分3時間2時間30分1時間3時間時間カリキュラムの内容が決まっているの!?この講習はどこで受けられるのかな?表5-1-2にリスクアセスメント対象物の製造事業場に対する化学物質管理者講習の内容を示したよ。表5-1-2 リスクアセスメント対象物の製造事業場に対する化学物質管理者講習(2日間講習)講習の受講先に条件はないから、任意の外部専門機関で受講すればいいんだ。カリキュラムさえ満たしていれば、事業場内でこれらの教育を行って化学物質管理者を選任することもできるよ。16「リスクアセスメント対象物の製造事業場」が対象となる「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」とは、どのようなものですか?Q5A5

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