項目です。①当該事業場におけるラベル表示等②当該事業場における教育管理に関する事項労働安全衛生法においては製品のラベル表示及びSDS交付は譲渡又は提供を行う事業者の責任で行う。製造(譲渡・提供)する事業者からの製品に貼付されたラベル表示及びSDSは、製品を取り扱う事業者が、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施や、当該製品を安全に取扱うための労働者教育の参考となる。さらに当該製品を詰め替えなどして他の事業者に譲渡又は提供する場合には、製造(譲渡・提供)する事業者から提供されたラベル表示やSDSを作成し直さなければならない場合もあり、化学物質管理者はこれらの職務の実施について判断を求められる可能性がある。ラベル表示やSDSの見直しには外部の専門家等を活用してもよい。(2) リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場で選任される化学物質管理者の職務は、労働安全衛生規則第12条の5第2項に示された2つの12
元のページ ../index.html#12