令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第5巻
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リスクアセスメント対象物の製造事業場、またはリスクアセスメント対象物の取扱い事業場で選任される化学物質管理者は、自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務および自社の労働者の安全衛生確保に関する職務を担います。具体的には、労働安全衛生規則第12条の5第1項に示された7つの項目です(次ページのコラム参照)。リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場で選任される化学物質管理者は、当該事業場におけるラベル表示等や教育管理に関する職務を担います。労働安全衛生規則第12条の5では、化学物質管理者には、化学物質の管理にかかわる技術的事項を管理させなければならない旨が規定されていて、管理することに重点が置かれているんだ。だから実務的な点は他の専門家やスタッフにお願いしたり、協力したりして、化学物質管理者は技術的な「管理」を担当して職務を遂行することが現実的だね。リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場は、リスクアセスメント対象物を製造したり、労働者が使ったりしないから、ラベル表示やSDSの管理と関連する労働者の教育が主な職務なんだ。リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場は、例えば、輸入した製品をその状態のまま販売する商社をイメージするとわかりやすいかな。商社が輸入品を国内で販売する場合は、海外メーカーのラベル表示やSDSを日本向けの内容に作り変える必要があるね。リスクアセスメントの実施1つをとっても、やることがたくさんあるよね。化学物質管理者は、さまざまな関係者と協力するって習ったけど、具体的にはどのように役割分担すると良いのかな?リスクアセスメント対象物の製造事業場やリスクアセスメント対象物の取扱い事業場と、リスクアセスメント対象物の譲渡・提供事業場で選任すべき化学物質管理者の職務が違うのはどうして?10担うのでしょうか?Q3化学物質管理者は、どのような職務をA3

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