令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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労働安全衛生規則第44条第1項に規定されている定期健康診断で実施される業務歴の調査や自他覚症状の有無の検査において、化学物質を扱う業務による所見等の有無について留意することが望ましいとされています。リスクアセスメント対象物を使う作業をしても、リスクが許容範囲内と判断されたら必ずしもリスクアセスメント対象物健康診断の実施は求められていないって教えてもらったよね。ということは、健康診断は必要ないのかな?リスクアセスメント対象物ではない物質を使っている場合はどうかな?確かにその場合にはリスクアセスメント対象物の健康診断は必要ないけど、職場では定期健康診断を毎年受けているよね! その定期健康診断を受けた際に、自分が身体の不調を感じているときや同僚から首の後ろに湿疹が出てるね! なんて指摘されたようなときは医師に相談すると良いよ。化学物質を使っていることも一緒に伝えると、さらに詳しい問診が行われるかもしれないね。同じように定期健康診断が活用できるよ。リスクアセスメント対象物以外の物質でも危険性・有害性があるものもあるから、気になることは事業者に相談してみよう。78ない労働者への対応は、どうするのですか?Q2リスクアセスメント対象物健康診断の対象とならA2

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