令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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第5章 リスクアセスメントに関連したその他の事項2つ目は、労働者がリスクアセスメント対象物に濃度基準値等を超えてばく露して、健康障害発生リスクが高いと判断された場合に行うよ。局所排気装置が稼働していなかったり、保護具を着用していなかったり、あるいは保護具の着用が不適切だったりしたときは、濃度基準値を超えてばく露する可能性があるね。漏洩事故があった場合も、濃度基準値を超えてしまう可能性があるよ。健康診断項目は、取扱い物質の有害性を勘案して、事業者が産業医等と相談して決めることになっているよ。詳しくは「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を確認してね。1つ目は、リスクアセスメント対象物のリスクアセスメントの結果によるということだね。濃度基準値が設定されている物質は、労働者が物質にばく露する程度を濃度基準値以下としなければならないという義務があるって習ったよ。濃度基準値を超えてばく露することもあるの?リスクアセスメント対象物の健康診断の診断項目は決まっているの?77

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