令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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第4章 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止が前提になります。皮膚等障害化学物質等について、リスクアセスメントの結果にかかわらず保護衣等の着用が求められるということ?どんな作業でも保護衣等を着ないといけないの?これは回答するのが難しい質問だね。表4-3-2にあるS(皮膚または眼への接触)でも見たように、皮膚への障害または皮膚を通しての障害が懸念される物質については他の有害性と異なり、まず保護衣等の着用がすすめられるんだ。皮膚への接触(ばく露)がまったく想定されない密閉系での作業であれば、もちろん保護衣等は不要になるよね。でも、一般的な開放系の作業では、化学物質への接触が可能性としてはあり得るから、保護衣等の着用が前提になるんだ。そのうえでどのような保護衣を用いれば健康障害が起きないかを検討する、つまり、リスクアセスメントを行うことになるね。また、皮膚等障害化学物質等にはリスクアセスメント対象物もそうでない物質も含まれるよ。71皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務では、リスクアセスメントの結果とは関係なく保護衣等の着用の義務が課せられるのですか?Q2A2皮膚や眼への接触が想定されない密閉系の作業を除き、保護衣等の着用

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