令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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分類対応不浸透性の保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等適切な保護具の着用の義務保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等適切な保護具の着用の努力義務皮膚障害等防止用保護具の着用は不要保護具を着用させる義務、努力義務労働安全衛生規則第594条の2では、事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造する、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならないとされています。また、労働安全衛生規則第594条の3では、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造する、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、事業者がその労働者に保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等適切な保護具を着用させるよう努めなければならないとされています。つまり、皮膚等障害化学物質等では不浸透性の保護具を着用させる義務が、皮膚等障害化学物質等以外でも保護具を着用させる努力義務が生じるものがあることを意味しており、まとめると次の表のようになります。①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな化学物質等(皮膚等障害化学物質等)を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者(①の労働者を除く)③健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの70

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