令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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第4章 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止皮膚等障害化学物質等を製造する、あるいは取り扱っている労働者は、皮膚障害等防止用保護具を着用する義務があるよ。不浸透性の保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等の適切な保護具等のことだよ。つまり、保護具の表面に物質が付着しても内部に浸透したり、裏面に染み出したりしない保護具のことだね。そうだよ。皮膚等障害化学物質を裾切値以上含有する製剤を製造する、または取り扱っている労働者も同じように皮膚障害等防止用保護具を着用する義務があるよ。皮膚等障害化学物質等に該当するとわかったら、やらなくちゃいけないことがあるの?皮膚障害等防止用保護具ってどんなものなの?皮膚等障害化学物質を含む混合物を使うときも保護具が必要なの?69

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