令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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皮膚等障害化学物質等とは、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」のことです。具体的には、以下の2つのカテゴリーに分類されます。●皮膚刺激性有害物質:皮膚や眼に直接的な刺激や損傷を与える可能●皮膚吸収性有害物質:皮膚から吸収され、体内に浸透して健康障害を性がある化学物質引き起こす可能性がある化学物質皮膚等障害化学物質として約1,000物質(2024年4月現在)のリストが公表されているよ。ただ、リストに載っていなくても、譲渡提供者がGHS分類を行って「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかが区分1に分類された物質は、皮膚刺激性有害物質に該当するよ。つまり、皮膚等障害化学物質等の皮膚刺激性有害物質については、対象物質リストに加え、製品の提供事業者から提供されたSDSの内容と政府の最新のGHS分類の結果の両方も確認して判断することが必要なんだ。アルコール、エーテル、アミン化合物などが含まれるよ。皮膚等障害化学物質にはリストがあるの?皮膚吸収性有害物質にはどんなものがあるの?68Q1皮膚等障害化学物質等とは何ですか?A1

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