CTWA=((40ppm×3時間)+(100ppm×1時間)+(200ppm×0.5時間)+(0ppm×3.5時間))第3章 化学物質の有害性に関するリスクアセスメント説明定義八時間濃度基準値長期的な健康障害を防止するために、1日(8時間)の時間加重平均値が超えてはならない基準。短時間濃度基準値急性中毒等の健康障害を防止するために、作業のいかなる15分間の時間加重平均値も超えてはならない基準。短時間濃度基準値が設定されていない物質についても、作業期間のいかなる15分間の時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないように努めなければならない。短時間濃度基準値作業中のばく露のいかなる部分(いかなる短時間のピーク)においても超えないように努めなければならな(天井値)い基準。八時間濃度基準値とは、1日8時間ずつ、生涯(長期間)にわたって働いたとしても健康障害を起こさないとされる濃度のことです。複数の測定値がある場合に、それぞれの測定を実施した時間(測定時間)に応じた重み付けを行って算出される平均値のことです。÷(3時間+1時間+0.5時間+3.5時間)=40ppm八時間濃度基準値時間加重平均値濃度基準値には3種類あるんだ。表4-3-16で確認してね。濃度基準値に種類があるんだね。どんな違いがあるの?表4-3-16 濃度基準値の定義ばく露量としては、1日8時間あたりの呼吸量をかけて吸入した合計の量で考えることになります。例えば、その物質を使う作業を1日4時間しか行っていないのであれば、理論上では、1日あたりに換算すると濃度基準値の2倍の濃度が許容されることになります。同様に、その物質を使う作業を1日2時間しか行っていないのであれば、濃度基準値の4倍の濃度までばく露できることになりますが、15分間の時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないようにすることが求められています。一方、ばく露濃度を測定する場合には、1日8時間のばく露濃度を測定することが前提になります。例えば、40ppmの場所で3時間、100ppmのところで1時間、200ppmのところで30分、0ppmのところで3時間30分働いた場合の時間加重平均値(CTWA)は、となります。1つのサンプラーで8時間測定してばく露濃度を算出した場合は、このような計算は不要です。61
元のページ ../index.html#61