第3章 化学物質の有害性に関するリスクアセスメント濃度基準値が設定されている物質については、労働者が物質にばく露する程度を濃度基準値以下にしなければならないという義務(労働安全衛生規則第577条の2第2項)を果たさなくてはなりません。濃度基準値が設定されていないリスクアセスメント対象物の場合にも、労働者が対象物にばく露される程度を最小限度にしなければならないという義務(労働安全衛生規則第577条の2第1項)があります。義務はいいいえはいばく露を濃度基準値以下にする濃度基準値の設定がありますか?その化学物質はリスクアセスメント対象物ですか?リスクアセスメントの実施は義務リスクアセスメント対象物と濃度基準値設定物質の関係フロー図ばく露を最小限にする最小限にしたうえでリスクアセスメントを実施する59リスクアセスメント対象物に、濃度基準値が設定されているかどうかで気を付けるべきことは何が違いますか?Q9A9
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