例えば、建設業界のマニュアルには、代表的な作業のリスク管理マニュアルが載っているけど、その内容を参考として、事業者ごとや作業者ごとの違いを認識しながらリスクアセスメントを行う必要があるということだね。特別規則の対象物質については、従来の特別規則に基づいた措置等を講じればリスクアセスメントを行っているとみなすことになっているよ。えっ、そうなの?これだけ守っていれば十分という物質はないんだね……。56
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