令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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第1章 化学物質のリスクアセスメントリスクアセスメントの実施時期具体的な実施時期は労働安全衛生法で次のように定められています。・化学物質等を原材料等として新規に採用し、または変更するとき・化学物質等を製造し、または取り扱う業務にかかる作業の方法または手順を新規に採用し、または変更するとき・化学物質等による危険性または有害性等についての情報に変化が生じ、または生ずるおそれがあるとき・化学物質等にかかる労働災害が発生した場合であって、過去のリスクアセスメント等の内容に問題がある場合・前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等にかかる機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生にかかる知識経験の変化、新たな安全衛生にかかる知見の集積等があった場合・すでに製造し、または取り扱っていた物質がリスクアセスメントの対象物質として新たに追加された場合など、当該化学物質等を製造し、または取り扱う業務について過去にリスクアセスメントなどを実施したことがない場合(1)法令上の実施義務(2)リスクアセスメント指針による実施努力義務21

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