令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
20/82

新たに化学物質を取り扱うことになったときです。ただし、その他にも、それまで取り扱っていた化学物質の作業方法を変更したとき、使っている物質の危険性や有害性の情報に変化があったとき、さらに機械設備等の施設の老朽化や労働者の入れ替わりがあったときなどには実施することになっています。これまでにリスクアセスメントを実施したことがある事業者もたくさんあるよね?同じ物質を同じ作業で扱っている限りは、一度リスクアセスメントを実施すれば良いんだよね?2006年に労働安全衛生法が改正され、その第28条にリスクアセスメントの考え方が初めて導入されたんだ。そのときは努力義務だったよ。そしてその後、2016年にリスクアセスメント対象物のリスクアセスメントが義務になったんだ。だから、すでにリスクアセスメント対象物を取り扱っていてリスクアセスメントを実施したことがある事業者はたくさんあることになるね。原則としてはそうだよ。「従来から取り扱っているリスクアセスメント実施済みの物質を従来の方法で取り扱う場合は、リスクアセスメントを実施する義務の対象にはならない」という原則を覚えておくと良いよ。一方、取り扱う条件や環境が変わったときには、リスクアセスメントをやり直すことになるね。対象物質の危険性・有害性の情報が変更されたときも、リスクアセスメントをやり直すよ。SDSが改訂されたら、危険性・有害性や保護具などリスクアセスメントに関係する情報の変更点を確認しよう。過去にリスクアセスメントを行ったことがない場合には、事業場における化学物質のリスクを把握するためにも、計画的にリスクアセスメントを実施したほうが良いね。20Q7リスクアセスメントは、いつ実施するのですか?A7

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る