令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
18/82

リスクアセスメント対象物を製造している事業場および取り扱っている事業場は、リスクアセスメントを行う義務があります。リスクアセスメント対象物以外の物質でも、危険性・有害性のある物質を製造している事業場および取り扱っている事業場は、努力義務としてリスクアセスメントを行う必要があります。つまり、危険性・有害性のある物質を製造している事業場および取り扱っている事業場は、リスクアセスメントの履行が求められています。そうだね。まず、自分たちがどんな物質を使っているのか、その使っている物質がリスクアセスメント対象物なのか確認しよう。リスクアセスメント対象物はリスト化されているよ。そうだよ。リスクアセスメント対象物は表示対象物を裾切値注1以上含む混合物、又は通知対象物を裾切値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含むから、この条件に当てはまる混合物を取り扱う事業者はリスクアセスメントの実施が必要だよ。じゃあ始めに、自分たちがリスクアセスメント対象物に該当するものを製造している事業場、あるいは取り扱っている事業場に該当するかを確認するんだね⁉混合物を取り扱っている事業者も、リスクアセスメントをしなければならないの?注1 製剤(混合物)中の対象物質の含有量(重量%)がその値未満の場合、ラベル表示やSDS(安全データシート)の交付、リスクアセスメントの対象とならない値を指します。18場が実施しなければならないのですか?Q6リスクアセスメントは、どのような事業A6

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る