令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第4巻
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第1章 化学物質のリスクアセスメント義務又は努力義務努力義務1976年 「化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針」(2000年改正)努力義務2006年 労働安全衛生法第28条の22006年 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基義務2016年 労働安全衛生法第57条の3(公布は2015年)2015年 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(労働安全衛生法第57条の3労働安全衛生法第28条の2づいて作成されたもの。)第3項の規定に基づいて作成されたもの。2023年改正。)施行年及び法令【参考】表4-1-2 リスクアセスメントに関係する法令等事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。労働安全衛生法第57条の3事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。3 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。17

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