義務は、法令の条文上で「~しなければならない」、「~してはならない」などと規定されているもので、努力義務は「~に努めなければならない」などと規定されているものだよ。リスクアセスメントの実施に関しては、リスクアセスメント対象物には労働安全衛生法第57条の3の義務が、リスクアセスメント対象物以外の危険性・有害性のある物質には労働安全衛生法第28条の2の努力義務が課せられるよ。つまり、義務や努力義務にかかわらず、危険性・有害性のあるすべての物質には、リスクアセスメントの実施が求められているんだ。労働安全衛生法第28条の2第1項には、事業者は労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされており、実施状況によっては労働基準監督署などから指導を受ける可能性はあるよ。何より働く人が安全で健康に働ける環境を整備するためにも、努力義務とされる危険性や有害性のある物質についても適切なリスクアセスメントの実施が重要なんだよ。第1巻(第2章Q10)で、リスクアセスメントが義務の物質と努力義務の物質があるって習ったよね?そうなんだ。「努めなければならない」と規定されているものが努力義務なんだね。16の法令で規定されていますか?Q5職場におけるリスクアセスメントは、どA5労働安全衛生法の関係法令に定められています。表4-1-2にまとめました。
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