7第1章 化学品のGHS分類※1 平成18年度分類実施注2 ここでは政府によるGHS分類結果に基づいて分類の解説をしています。実際には、例えば「ガソリン」の場合、ハイオク、レギュラー、軽油といった種類ごとに、分類が異なる可能性があります。例えば、化石燃料から得られる液体を共通点とするガソリンとクレオソート油で考えてみるよ注2。火のつきやすさを示す引火性液体の項目で、常温で引火するガソリンは区分2※1、常温から加熱することで引火するクレオソート油は区分4※1に分類されるよ。そうだね。セルフ式のガソリンスタンドで給油するときには、まず最初に静電気除去シートに触るよね。ガソリンは常温で引火するから、給油に限らずガソリンを取り扱うときは近くで火花や静電気が発生しないように注意しているんだ。火のつきやすさから見たらそのように言えるね。でも、発がん性は、ガソリンが発がん性区分2、クレオソート油は発がん性区分1Bに分類されているんだ。似ている物質でも実際に分類すると、違いが出ることがあるのかな?常温で引火するなら、普段使うときも近くで火をつけちゃうと周りに燃え広がって危ないね!じゃあ、クレオソート油よりもガソリンの方が危ないってことだね?
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