* 職場のあんぜんサイトのモデルSDS(2010年3月31日改訂)を参照した記載の例です。最新の情報を網羅したものではありません。54当該製品に特有の安全、健康および環境に関する規則【労働安全衛生法】・第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号)・危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)・名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)・名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)・リスクアセスメントを実施すべき危険物及び有害物(法第57条の3)・作業環境評価基準(法第5条の2第1項)(政令番号:67)【毒物及び劇物取締法】・劇物(法第2条別表第2)(法令番号:83)【大気汚染防止法】・特定物質(法第17条第1項、政令第10条)【海洋汚染防止法】・有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)【消防法】・第4類引火性液体、アルコール類(法第2条第7項危険物別表第1・第4類)【船舶安全法】・引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1)【航空法】・引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)【労働基準法】・疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1昭53労告36号)特になし15適用法令16その他の情報SDSについてもクイズにするよ! 第3問です!GHSで定めるSDSに記載すべき情報に含まれないものは次の(1)から(4)のうちどれでしょう?(1)化学品の価格情報(2)化学品の近くで火災が起きたときに使うべき適切な消火剤(3)化学品の危険有害性情報(4)化学品を廃棄するときの注意事項
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