36JIS Z 7253労働安全衛生法57条及び労働安全衛生規則33条で定めるラベルの項目名称人体に及ぼす作用貯蔵又は取扱い上の注意表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号注意喚起語安定性及び反応性当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの(絵表示の事)e)化学品の名称c)危険有害性情報d)注意書きf)供給者を特定する情報b)注意喚起語c)危険有害性情報a)危険有害性を表す絵表示法令で定める項目とJIS Z 7253(GHS)の項目を表3-4-1と表3-4-2に示すよ。表3-4-1 労働安全衛生法57条及び労働安全衛生規則33条で定めるラベルの項目とJIS Z 7253の比較厳密には、労働安全衛生法関係法令で定める情報伝達(ラベル表示、SDS)の事項はJIS Z 7253に定められた項目とは異なりますが、JISの項目で作成すれば労働安全衛生法で定める事項は満たすとされています。労働安全衛生法で求められている危険性・有害性の情報伝達の内容は、GHS(JIS Z 7253)と同じですか?Q1A1
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