70例えば、酸やアルカリによる皮膚の損傷がよく知られているね。塩化水素※2、硫酸※3が肌に触れることによる化学熱傷は、皮膚腐食性の区分1に該当するよ。手袋、保護衣などを着用して化学品が肌に触れないようにすることが重要だよ。特に、区分1に分類される皮膚腐食性物質を製造したり取り扱ったりするときは、働く人に対して、そういう化学物質を密閉して製造したり、取り扱ったりするときを除いて不浸透性の保護衣、保護手袋、履物、保護眼鏡等の適切な保護具を着けることが労働安全衛生法施行規則で義務付けられているよ。これらの物質に直接皮膚が触れないようにすることがとても大事だね。例えば、洗剤やコンクリートが作業着と長靴の間から靴の中に入ってしまい、気が付かないまま皮膚に触れ続けて重篤な皮膚炎を生じる災害が起きているよ。保護具については第5巻、皮膚等障害化学物質の保護手袋については第4巻を参考にしてね。どんな化学物質に触ると「皮膚腐食性/刺激性」が起きるんだろう……?「皮膚腐食性/刺激性」による災害を防ぐためには、どうすれば良いかな?※2 平成21年度分類実施、※3 令和4年度分類実施
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