令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第2巻
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18事業者はラベル表示やSDSを作るときに「政府によるGHS分類結果」に従わなければならないの?その必要はないよ。「政府によるGHS分類結果」は、事業者がラベル表示やSDSを作成する際の参考として公表されているものだから、事業者は自分たちの責任でラベル表示やSDSに「政府によるGHS分類結果」と同じ内容を記載することもできるんだ。政府によるGHS分類結果、事業者が実施したGHS分類結果と労働安全衛生法の義務との関係ント対象物以外の物質については、事業者が自主的に分類した結果、危険性・有害性があると判断した場合は、ラベル表示やSDS交付、リスクアセスメントの努力義務の対象になります。と判断された物質は、不浸透性の保護具の着用が義務になるので注意が必要です。労働安全衛生法において新規に追加されるリスクアセスメント対象物は、政府によるGHS分類結果に基づいて指定されています。リスクアセスメその一方で、事業者が分類した結果に対して義務が課せられる項目もあります。例えば、事業者が分類した結果に基づいて皮膚等障害化学物質等第2巻の第3章以降で説明している各危険有害性項目に分類される物質の例は、令和6年4月現在の政府によるGHS分類結果を参考にしています。

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