第1章 GHSで危険性・有害性を理解する13国連ではGHSの導入を各国に義務付けているわけではないんだね?義務じゃなかったのに多くの国で導入されたの……?そうだね。日本を含め、多くの国ではすでに関連した法律があるから、その法律にGHSを部分的に導入してもよいことになっているよ。特に開発途上国では、GHSの導入が化学物質管理のきっかけになることが期待されているんだ。世界的に普及させることを第一に考えたからこそ、強制力は持たせなかったんじゃないかな。そう、すでに多くの国が導入しているよ。実際の運用としては、欧州などでは多くの物質にGHSに基づいた分類や表示を義務付けた法律があるんだ。法律に従って、事業者はGHSに対応する義務が生じることになるね。GHSは、国連が各国に対して対応を強制するものではなく、あくまで導入が推奨されているものです。国が関連した法律や規則等にGHSを導入することによって、事業者にGHSへの対応の義務を課した場合は強制力が生じ、事業者が対応することになります。のですか?Q4GHSに対応することは事業者の義務なA4
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