令和6年度 化学物質管理に関する初心者向け解説教材 第2巻
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12そうだね。危険性・有害性を伝える義務のある物質は、国が具体的に指定しているよ。今はさらに国が指定していない物質でも、危険性・有害性のある物質については、その情報を伝えることが努力義務になっているんだ。それで、最近では英語が併記されていることもあるよ。「禁煙」の「No smoking」や、「足元注意」の「Watch your step」は見たことがあるかもね。それにGHSに限らず、マークやピクトグラムが付いている例も増えていて、日本語が読めなくても伝わりやすいよね。日本の労働安全衛生法では、ラベル表示しなければならない物質について、事業者が危険性・有害性があるかどうか判断するのではなく、国が指定しているんだね。いろんな国の人が働いている場合、漢字で書かれている情報を理解するのはそう簡単ではないよね……。日本で使われている注意喚起に関する表示の例「火気厳禁」と表示して積載することが定められています。毒物及び劇物取締法では、毒物に該当する製品の容器及び被包には赤地に白色文字で「医薬用外毒物」、劇物に該当する製品の容器及び被包には白地に赤色文字で「医薬用外劇物」という表示をしなければなりません。消防法では、例えば、引火性液体(火の元となる着火源があると容易に火がついて火災の発生の危険性のある物質)を運搬するときの容器の外装に医薬用外毒物医薬用外劇物

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